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- 2017.03.20 Monday
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フリーフェスティバル(以下、FFと称します)の
飲食出展の際の規約を下記に記載いたしますので、ご参照くださいませ。
■FFでは、お客様に特に安心していただくために、飲食出展のみなさまには以下の規約を守っていただきます。
1、イベント出展中は露店営業の許可証をブース内の見えるところに提示してください。
2、焼き菓子など、現場調理をしない場合は、製造された場所の菓子製造等の許可証をブース内に提示してください。
3、ブース内での許可証の提示義務を怠った場合は出展を認めません。出展中に発覚した場合は、ブースの撤去をお願いさせていただきます。
その際、出展料のご返却、かかった費用のご返却などには応じることはいたしません。その旨、温和なご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
▼屋外イベントの際の飲食出展の注意事項を簡単にまとめましたので、ご参照いただけますと幸いです。
1.FFの飲食出展者さまは屋外イベントで飲食が出展する際に必要になる堺市の営業許可を取得してください。
例:お菓子やパンを製造販売する場合は、商品をお作りなられる地域の「菓子製造業」の営業許可を取得する必要があります。
その他の食品を製造販売する場合には、別の営業許可が必要な場合があります。
2.ご自宅のキッチンでは製造できません。
ご家庭の汚染を商品に持ち込まないために、お菓子などの製造室はご自宅のキッチンや居間などの生活空間と完全に区別する必要があります。
また、別途手洗い器やシンクが必要であるなど、衛生的に製造するために必要な施設の基準があります。
3.「食品衛生責任者」の資格が必要です。
食品を製造するための、基本的な衛生知識をもち、商品に問題があった場合にはその全責任を負う人が「食品衛生責任者」です。
1日の講習会で資格を取得することができます。
調理師免許や製菓衛生師免許を取得されている方は、それをもって責任者になることができます。
4.調理した物を現場で販売する場合は「包装」と「表示」が必要です。
販売するにあたっては、汚染を受けないような「包装」が必要です。
また、どのような材料を使っているのか、アレルギー食品や添加物は使っているのか、責任の所在はどこにあるのか、賞味期限はいつまでか、などをお客様に知らせるための「食品表示」が必要になります。
詳しくは、これらの許可を出す堺市の食品衛生課にお問い合わせくださいませ。
▼許可証に関することのお問い合わせ先
堺市 食品衛生課(堺区役所6階)
072-222-9925
http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/gaiyo/annai/gyoseikiko/fukushi/hokenjo/shokuhin.html
その他、イベントに関することで何かご不明な点などございますいれば、
AJUKAJUに何なりとお問い合わせいただけますと幸いです。